2019年01月23日社員ブログ
増税後の家づくりの支援策を紹介します!
今年10月に予定されている、消費税の引き上げ・・・。
8%→10%は大きいですよね。なんとか増税前にマイホームを!をお考えの方も多いと思います。
しかし、増税後の住宅取得に対して、支援策が4つ用意されているのをご存知ですか?
正しく賢く使えば、メリットが出る場合もあります。
簡単な概要をご紹介します♪
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
【対象者】消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した方
国土交通省HP http://urx.red/PzcZ
②すまい給付金が最大50万円に拡大・対象者要件も拡充
収入額の要件が現行510万円以下が755万円以下に拡充。
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引き上げ。
【対象者】消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2021年12月末までに引渡しをうけ、入居した方
すまい給付金事務局 http://sumai-kyufu.jp/pamphlet/
③贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大(現行は2,000万円)
父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与額が最大3,000万円まで非課税
【対象者】消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年4月から2020年3月までに契約を締結した方。
④次世代住宅ポイント制度(新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当)NEW!
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、様々な商品と交換可能なポイントを付与。
○新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与。
○若者・子育て世帯がリフォームを行う場合、上限を45万ポイントに引き上げ(既存住宅の購入を伴う場合は、上限60万ポイントに引き上げ)
【対象者】消費税率10%が適用される住宅の取得等で、平成32年3月31日までの間に契約の締結等をした場合が対象。
(特例対象:2018.12.31~2019.9.3に請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10~2020.3となるもの)
国土交通省 http://urx.red/PzeL
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
昨日の午後、これらの制度について社内で勉強会を行いました。
増税前のご契約のほうがお得なのか、増税後の支援策を利用する方がお得なのか、はたまた地域型グリーン化事業の補助金をうけられるのか?・・・等、お客様によってお得な方法は異なります。あえて増税を待つお客様もいらっしゃいます。
地域の補助金制度も併用できれば、もっと有効になるかもしれません。(耐震補助金や若者定住促進事業等)
少しでも有用なアドバイスができるよう、社内全員、ひきつづき勉強していきます!
(次世代住宅ポイント制度はこれから詳しい情報が解禁されていきます)
これらの支援策を利用する場合は必ず工務店・ビルダーに相談してくださいね♪
和住宅にもぜひご相談くださいね~。